交通事故治療で整骨院と整形外科に通院する時の流れと保険治療について

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「交通事故治療で整骨院と整形外科に通院する時の流れと保険治療について」

万が一、交通事故に遭ってしまったら、まずは冷静にどのように対処することが出来ますか?

交通事故は急に起こってしまうことなので、頭で分かっていても実際に起きるとパニックになってしまうことも多いようです。

事故直後は、身体が緊張し、気が動転しているため、その時は痛みがなくても、あとから痛みが出てくることはよくあることです。

交通事故後の通院などの流れを知らないと、少し様子を見ていたがあとから痛みが出てきてやっぱり治療をしたい!となっても事故から数週間後経ってしまうと、事故直後に必要な手続き等をしなかったことによって通院ができなくなってしまう可能性が非常に高くなってしまいます。

そうならないためにも、今回は交通事故治療で整骨院と整形外科に通院する時の流れと保険治療についてお伝えします。

交通事故治療で整骨院に通院する時の流れ

交通事故に遭われてしまったら、まずは警察に電話して事故の報告をして下さい。
具体的には、
①事故が発生した場所と時間
②現場の状況

③負債者はいるのか?
④事故によって損傷したもの等はあるのか?
この4つを伝えるといいです。

その後、警察が事故現場に来ると思うのですが、その間に相手が現場から立ち去ってしまう可能性もあるので、相手の身元や連絡先を確認しておくことは非常に大切です。

この際、相手がもしも教えてくれない場合には最低でも車の車種とナンバーを控えておくといいです。

その後、警察が来て現場検証を行ったら身体に痛みや違和感がある場合は、次に保険会社に連絡を入れて下さい。

警察に伝えた4項目と保険会社に自分が今どこに痛みや違和感があるのかを伝えて、今度は出来れば自宅近くの整形外科を受診します。

受診する際は事故現場近くの整形外科でも構わないですが、今後治療を行っていくにあたって長期の治療が必要になる場合は、定期的に整形外科で診てもらうことも必要になるのでなるべく自宅近くの整形外科の方が後々通院するのに楽になります。

整形外科を受診すると交通事故に対する「診断書」を書いてもらえるので、診断書を警察に提出します。

治療に関しては、そのまま最初に受診した整形外科でリハビリしてもかまわないですし、自宅近くの整骨院に通院することも可能です。

注意してほしいのが整形外科の場合は電気や牽引など機械だけの治療だけで終わるところが多いので、しっかりと細かく治療をしてほしい場合は整骨院に通われることをオススメします。

ご自身が行きたいところが決まったら保険会社にどこに通院したいのかを伝え、保険会社がその病院もしくは治療院に連絡をした時点から通院することが可能になります。

以上の点をまとめると...

交通事故に遭ってしまった → 警察に電話して報告 → 現場検証 → 保険会社に報告 → 整形外科を受診し「診断書」を書いてもらい警察に提出 → 保険会社にどこに通院したいか伝える → 病院もしくは整骨院で治療開始という流れになります。

むちうちになった時の治療から示談終了後の手続きに関して

交通事故に遭ってしまい治療から示談終了後の手続きに関して大まかな流れになります。

①病院での検査

②完治するまで治療

③後遺症が残った場合は後遺障害申請

④示談交渉

⑤示談終了
といった流れになります。

治療開始するまでの手続きは1で説明した通りになります。

交通事故の際、ケガを負って治療終了時にまだ症状が残っている場合や後遺症がある場合は、治療が終了してから後遺障害申請を示談が成立する前に行う必要があります。

示談が進んでしまってからでは後遺障害申請をしても請求できなくなってしまうので要注意です。

示談を進める際の注意点としては、①一度成立したら変更が出来ない、②示談金の請求には期限があるということです。

示談金の支払いを受けた後に、金額の相違が合ったなどしても示談書のサインをして合意した後では内容の変更は原則出来ないので注意が必要です。

また、交通事故の損害賠償は3年間という請求の期限が設けられています。

事故から示談まで3年かかるケースは非常にまれですが、示談交渉が難航して手続きが思っていた以上に長引いてしまうことはあり得ない話ではないで注意が必要です。

整骨院と整形外科の正しい通院方法

交通事故の治療は症状にもよりますが寝違えとは違い、むちうちの場合は思っているよりも治療期間を要することが多いです。

治療期間が長く、治療が打ち切りになり後遺障害が残った場合、後遺障害申請を行いますが、その際の注意点が整骨院だけ通院している場合では申請ができません。

治療として整骨院に通院するのは問題ないのですが、後遺障害申請をするようになった場合、指定の用紙を医師に書いてもらわなければいけません。

したがって整骨院に通院される方は1ヶ月に1度程度は整形外科を受診し、通院記録と診察を受ける必要があるので、整骨院で治療される場合は注意して下さい。

整骨院での保険のかかり方

交通事故の場合、基本的には自賠責が適応されますが、実は健康保険を使って通院できることがあるのを知っていましたか?

交通事故の治療費に健康保険を使うべき状況は大きく3パターンあり、加害者の保険会社が治療費を払ってくれない、加害者の保険会社に通院治療費の支払いを打ち切られた、自分に少しでも過失がある、の3つになります。

健康保険を利用するメリットとしては被害者の自己負担額が抑えられ、支払いの負担が軽くなることです。

反対に健康保険を利用するデメリットとしては、健康保険が使えないあることや、保険がきく内容の診療しか受けられないので診療の幅が狭くなってしまう可能性があることです。

まとめ

頭では分かっていてもいざ実際に交通事故に遭われてしまうとパニックになってしまい冷静に物事を考えられなくなってしまいます。

そんないざという時のためにも今回のような交通事故に関する手続きや流れが頭の中に入っていれば対応することが出来ます。

交通事故の被害者にも関わらず手続きが遅れてしまったり、手続き等の流れが分かっていないと損をしてしまいます。

そうならない為にも今回の記事が参考になればと思います。

 

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この記事を書いた人

大須賀 昭 Oosuga Akira

院長
資格柔道整復師免許(国家資格)

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